不在籍・不在住証明

最近、お客様から登記についてご相談をいただきました。

司法書士事務所でもない当社ですが、何なりと!

不動産を売却するうえで、登記簿上の住所と現在お住まいの場所が違うとのことで司法書士から戸籍の附票をとるように言われたそうですが、役所に行けば、過去5年以上に関しては当時お住まいの住所地が表示されないとか!?

所有権移転登記をするにしても、必要書類である印鑑証明書は当然ながら現在お住まいの住所地となっていて、法務局に申請するうえでは住所変更登記が必要になります。

登記簿上の住所から現在にお住まいの場所に移転した証明がいる訳ですね。

住民票で過去の履歴を遡り、戸籍の附票にも登記簿上の住所が表示されない場合は、「不在籍証明書と不在住証明書」が必要になります。

普段聞かない証明書ですが、これは、登記簿上の住所地を管轄する役所にて証明書の発行をしてもらえればいいわけです。

この証明書は「その市町村で戸籍や住民票が無い」ということを役所が証明してくれるというものです。

二種類の証明書になるので、役所でも受付窓口が異なることがあります。

あとは、これに権利証の写し、住民票とこの証明書を添付すればOKです!

当然ながら、所轄法務局には事前にこれでいいのかは確認してくださいね!というか、専門家である担当司法書士に聞く方が早いのですが^^;

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